松山地方裁判所 平成6年(わ)105号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納しないときは、金二〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、自己の所有する宅地、建物を五億二五四三万七〇〇〇円で売却したことに関して右譲渡にかかる所得税を免れようと企て、中矢省三らと共謀の上、被告人の実際の平成三年分の総合課税の総所得金額が九八〇万五〇〇〇円、分離課税の長期譲渡所得金額が三億七六五一万六二八七円であったにも拘らず、同人には西脇哲明に対し四億五〇〇〇万円の連帯保証債務があり、かつ被告人において同債務のうち四億三九八〇万円を履行したが、その求償が不能となったかのごとく仮装する方法により所得を秘匿した上、平成四年三月二四日、松山市本町一丁目三番四号所在の松山税務署において、同税務署長を経由して、愛媛県伊予三島市中央五丁目九番四〇号所在の伊予三島税務署長に対し、被告人の平成三年分の総合課税の総所得金額が九八〇万五〇〇〇円、分離課税の長期譲渡所得金額が七四三万九四三七円で、これに対する所得税額が一四八万七八〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、平成三年分の正規の所得税額九二一二万九〇〇〇円と右申告税額との差額九〇六四万一二〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
所得税法 二三八条一項前段、二項
刑法 六〇条、一八条、二五条一項一号
(裁判官 田村秀作)